• 当事者コミュニティ会員規約

    (目的)
    第1条
    本規約は、「VISI-ONE Innovation Hub」当事者コミュニティの会員の種別、入退会等に関する必要な事項及びに活動のあり方を定め、本ハブの事業の円滑な実施に資することを目的とする。

    (用語の定義)
    第2条
    本規約において使用する用語は、次の各号に定める通りとする。
    (1)「本ハブ」とは、一般財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーション(以下「IBF Foundation」という。)が主幹となり、幹事企業・団体とともに運営する「VISI-ONEInnovation Hub」をいう。
    (2)「運営主幹者」とは、本ハブの運営主幹となるIBF Foundationをいう
    3)「事務局」とは、運営主幹者により任命された、本ハブの活動・事業運営に係る業務を担う法人又は個人をいう。
    (4)「会員」とは、本ハブ当事者コミュニティの会員をいい、その種別は次条第1項に定める通りとする
    (5)「プロジェクト等」とは、事務局又は会員により、本ハブの活動目的に沿って企画・運営され、事務局により開催が認められた各種プロジェクト、プログラム、イベントをいう。
    (6)「視覚課題」とは、視覚に障がいがある場合に限らず、視覚に何らかの問題を抱える場合や、視覚に異常が生じる潜在的な可能性が高い場合を含む、視覚機能の制約や困難を、恒久的又は一時的に経験する状態をいう。また、「視覚課題当事者」とは、そのような状態を自身の課題として捉える個人をいう。
    (7)「マルチステークホルダーコミュニティ」とは、本ハブの取組み内容・目的に賛同し、会費又はそれに代わる貢献を行うことで本ハブの活動を支える法人及び団体により組織されるコミュニティをいう。

    (会員の種別)
    第3条
    1.会員は、次の各号のいずれかの種別に該当する個人をいう。
    (1) アソシエイト会員
    本ハブの取組み内容・目的に賛同する、視覚課題当事者
    (2) フェロー会員
    本ハブの取組み内容・目的に賛同する視覚課題当事者のうち、本ハブの活動に積極的に参加し、プロジェクト等への協力を前提に、当該会員向けイベント等の参加資格を有すると事務局により認定を受けた者
    2.会員の登録を希望する者は、原則として、アソシエイト会員としての登録を申請することとする。ただし、事務局よりフェロー会員としての登録を案内された場合はこの限りではない。
    3.フェロー会員としての登録は、アソシエイト会員としての活動実績又はその他本ハブに関連する活動への参加実績を踏まえ、事務局より登録を案内された場合にのみ可能となる。また、一度フェロー会員として登録が認められた後も、活動状況を鑑みてアソシエイト会員への会員種別変更が適当であると事務局が判断した場合においては、当該会員は会員種別変更に応じなければならない。

    (登録手続き)
    第4条
    1.会員の登録を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ事務局所定の登録情報を事務局が別途定める方法で提供することにより、事務局に対し、会員としての登録(以下「会員登録」という。)を申請することができる。
    2.事務局は、前項に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下「会員登録申請者」という。)の会員登録の可否を判断し、会員登録を認める場合にはその旨を会員登録申請者に通知する。この通知をもって、会員登録が完了したものとする。
    3.前項の会員登録の可否の判断に当たっては、会員登録申請者が次の各号の条件をすべて満たしていることを確認の上、事務局が決定する。
    (1) 第1条に定める目的に賛同するものであること
    (2) 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと
    (3) 前各号のほか、会員とすることが不適当であると事務局が判断するものでないこと
    4.会員登録において、視覚課題当事者であることの証明は不要(障がい者手帳の表示は不要)だが、障がいや症状について事務局に自己申告するものとする。ただし、その程度については任意とする。
    5.会員の資格取得は、前項に基づく事務局の決定による承認を得た日を含む事業年度内(毎年4月から始まる1年間を1事業年度とする。)とし、第2項に定める登録完了時を含む月の当月からとする。
    6.会員は、会員たる地位を第三者に譲渡、貸与、売買等をすることはできない

    (登録情報の変更
    第5
    会員は、前条第1項に基づき事務局に提供した登録情報に変更があった場合、事務局の定める方法により当該変更事項をすみやかに事務局に通知するものとする。

    (会員の更新)
    第6条
    会員は、次条に定める退会手続きを行わない限り、翌年の事業年度においても現在の会員種別での会員としての資格を有する。

    (退会)
    第7条
    会員は、事務局に退会の希望を届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。

    (除名)
    第8条
    事務局は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当する又は該当するおそれがあると判断した場合は、当該会員を除名することができる。
    (1)事務局に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽があった場合
    (2)法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
    (3)反社会的勢力等である、又は反社会的勢力等を利用若しくは反社会的勢力等に資金提供や便宜の供与を行う等の反社会的勢力等と社会的に許容されない関係を有する場合
    (4)その他、事務局が本ハブとしての会員として活動を継続することが適当でないと判断した場合

    (会員資格の喪失)
    第9条
    1.会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は会員資格を喪失する。
    (1) 第7条の規定により退会した場合
    (2) 前条の規定により除名された場合
    (3) 会員が死亡又は会員について失踪宣言がなされた場合
    (4) 本ハブが解散した場合

    (会員の義務と権利)
    第10条
    1.アソシエイト会員は、次の各号に定める権利を有する。
    (1)事務局が運営する会員向けオンラインコミュニティへの参加
    (2)事務局主催のアソシエイト会員向けイベントへの参加
    2.フェロー会員は、事務局又はプロジェクト等の運営者から、プロジェクト等の協力を要請された場合、積極的に協力するほか、会員のオンラインコミュニティの活性化に貢献しなければならない。
    3.フェロー会員は、次の各号に定める権利を有する。
    (1)事務局が運営する会員向けオンラインコミュニティへの参加
    (2)事務局主催のフェロー会員向けイベントへの参加
    (3)マルチステークホルダーコミュニティ会員との交流機会(事務局から案内があった際に限る。)
    (4)事務局へ応募する機会(事務局から案内があった際に限る。)
    4.会員は、第2項及び第3項第1号の参加において、事務局が選定したツールを利用し、事務局が定めたルールに適宜従うものとする。
    5.会員は、前条に基づき会員資格を喪失することにより、本条に定める義務を免れ、権利を喪失する。

    (事務局)
    第10条
    1.本ハブの運営に関わる業務全般は、運営主幹であるIBF Foundationより、事務局に委任される。
    2.事務局は、幹事企業・団体及びマルチステークホルダーコミュニティ会員の企業・団体に所属するメンバー又は当事者コミュニティに所属するメンバーにより構成される。
    3.事務局の任命は、運営主幹者の責任において行われ、事務局の責任範囲や諸条件は個別に定めるものとする。

    (プロジェクト等)
    第11条
    1.本ハブでは、プロジェクト等を事務局ないしは会員が開催することができる。
    2.会員が主催するプロジェクト等は、事務局に対し所定の手続きにより開催の希望を通達し、事務局により開催が認められた場合にのみ、開催することができる。各プロジェクト等における仔細(条件・費用等含む。)については、都度事務局と当該会員(以下「プロジェクト等運営会員」という。)の間で定めるものとする。
    3.事務局は、プロジェクト等に関する契約や参加に関して、プロジェクト等運営会員と参加者の間でトラブルが生じた場合、責任を負わないものとする。ただし、事務局がプロジェクト等の運営主幹となる、又は運営の一部になる場合はこの限りではない。
    4.事務局及びプロジェクト等運営会員は、プロジェクト等での活動に関して、写真やビデオを撮影し、取材することができる。撮影した写真又は動画、取材内容については、事務局及びプロジェクト等運営会員がメディア等へ公開することができるものとする。ただし、参加者から事前に内容等を公開しないよう申出があった場合には、この限りではない。

    (禁止事項)
    第12条
    会員は、次の各号に該当する行為又は該当するおそれがあると事務局が判断する行為を行ってはならない。
    (1)本規約又は法令に違反する行為
    (2)公序良俗に反する行為
    (3)事務局、他の会員又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
    (4)事務局が許諾していない本ハブ上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
    (5)他の会員又は利用者に対する迷惑行為その他本ハブの活動を妨げるような行為
    (6)その他事務局が不適切と判断する行為

    (免責・責任制限)
    第13条
    1.事務局は、本ハブに関して会員間又は会員と第三者の間で生じた一切のトラブルについて、何らの責任を負わないものとする。当該トラブルについては当事者間で解決しなければならないものとする。
    2.事務局は、会員が提供する情報又は助言等が真実性、最新性、確実性、有用性等を有することについて何ら保証するものではない。
    3.事務局は、会員が被った一切の損害について、賠償する責任を負わないものとする。

    (権利帰属・機密保持)
    第14条
    1.本ハブに関する知的財産権等及び、本ハブのウェブサイト投稿等に含まれる情報は全て事務局又は事務局に利用を許諾している者に帰属する。
    2.オンラインコミュニティで会員が発信する情報の取扱いは、あらかじめ会員の責任で必要な措置をとることとする。情報の発信に際して会員で必要な措置を講じず、トラブルが発生した場合、事務局は責任を負わないものとする。
    3.会員は、本ハブを通じて知り得た情報を、私的利用の範囲を超えて複製、販売、出版、編集、送信、放送その他これらに類するいかなる行為をすることはできず、当該情報に関連して意匠権、商標権、特許権、実用新案権等の知的財産権の出願若しくは登録又は著作権の主張をしてはならない。ただし、事務局やプロジェクト等運営会員など、情報の提供元が承認した場合はこの限りではない。
    4.会員は、第三者をして、前項に定める各行為をさせてはならない。

    (個人情報の取扱い)
    第15条
    会員の個人情報の取扱いは、『プライバシーポリシー』(https://www.visi-one-innovationhub.org/privacy-policy)に定める通りとする

    (本規約の変更
    第16条
    事務局は、必要があると判断したときは、本規約を変更できるものとする。本規約を変更した場合、事務局は会員に対してすみやかに通知するものとする。変更後の本規約は、事務局が別途定める場合を除いて、本ハブ上のウェブサイト(https://www.visi-one-innovationhub.org/)に掲示された時点よりその効力を生じるものとする。

    (準拠法)
    第17条
    本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする

    (合意管轄
    第18条
    本ハブに起因又関連する一切の紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    (実施細則)
    第 19条
    本ハブの運営又はプロジェクト等の開催に関し必要な事項は、本規約に定めるもののほか、事務局又はプロジェクト等運営会員が別に定める。

    (問合せ先)
    第 20条
    VISI-ONE Innovation Hub事務局
    contact_visione_innovationhub@ibf-foundation.football